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個人的見解-社労士

疑わしきは被告人の利益に

管理人は頭が悪いのでin dubio pro reo (ラテン語:疑わしきは被告人の利益に)という言葉を理解できていないようなので是非教えてください。「疑わしきは被告人の利益に」は刑事裁判の原則だそうですが 最近私刑に悪用されていませんか?
個人的見解-社労士

雑草対策

異性の部下を食事に誘ったらハラスメント?下心を持ったクズな上司がいることは事実ですが、上司にしてみたら、部下が頑張っていれば 飯くらい自腹で奢ってやるわ。部下が悩んでいれば 理由付けて 自分の時間も割いて 聞く時間作ってやるわ。
手続-社労士

就業規則に記載された退職金返還条項の価値

就業規則に記載された退職金返還条項が 有効なのかどうか?管理人は・・・