法改正-社労士

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最低賃金3

そもそも最低賃金ギリギリ超えの給料で良い人材がくるわけないでしょう。
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最低賃金2

基本給(月給)を152,480円 と設定して 22日働いてもらうことは 許されるのか? 実はこれ、許される可能性はあります。
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最低賃金1

令和6年10月5日以降、鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は953円 となりました。また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は986円 です。