個人的見解-社労士 疑わしきは被告人の利益に 管理人は頭が悪いのでin dubio pro reo (ラテン語:疑わしきは被告人の利益に)という言葉を理解できていないようなので是非教えてください。「疑わしきは被告人の利益に」は刑事裁判の原則だそうですが 最近私刑に悪用されていませんか? 2025.05.17 個人的見解-社労士