2024-11

手続-社労士

最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象1

最低賃金が上昇して毎月の固定的賃金が上昇すれば社会保険の随時改定の対象となり得ます。
法改正-社労士

最低賃金1

令和6年10月5日以降、鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は953円 となりました。また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は986円 です。