就業規則に
「退職者後、同業を開業したら退職金を返還すること」
と記載されていた場合、
1.退職後、同業者に就業すること は可能なのか?
2.退職後、同業者に就業したら、退職金をいくら返還しないといけないのか?
3.退職後、同業を開業することは 可能なのか?
4.退職後、同業を開業したら、退職金をいくら返還しないといけないのか?
という不安が沸いてくるかもしれません。
実際、
競業避止誓約書の提出を求める
会社は多いです。
競業避止誓約書を提出しないと退職できない
と退職希望者を軟禁して、書かせる会社もあるようです。
そして、その競業避止誓約書のひな形に
退職金の返還 の項目が入っていて、
退職届そのものを提出させ辛くさせる会社もあるのかもしれません。
管理人の個人的結論ですが
競業制限条項(退職金返還条項)が就業規則に記載されていたとしても
それが裁判でも有効と認められることはとても少ない
と感じます。
この就業規則に記載された競業制限条項(退職金返還条項)
が、有効と判断される余地がありえるのは、
退職金が社会通念以上に高額で、
その高額な理由が、会社独自の営業力が流出することを制限することが
会社と労働者の了解の上、成立していた
等の制限された場合のみだと管理人は個人的に考えます。
ですので、
上記の質問に対する 一般的な返答は以下のようになります。
1.退職後、同業者に就業すること は可能なのか?
可能です。 憲法で 職業選択の自由が認められています。
2.退職後、同業者に就業したら、退職金をいくら返還しないといけないのか?
原則1円も返還する義務は無いと管理人は考えます。
退職金は 過去の労働に対する後払いという側面、
長期勤務を優遇する側面 があるので
就業規則に 返還条項を記載していたからといって
それだけで 全額返還する義務が当然ある
とまでは会社側の弁護士も主張できないでしょう。
3.退職後、同業を開業することは 可能なのか?
可能です。 憲法で 職業選択の自由が認められています。
4.退職後、同業を開業したら、退職金をいくら返還しないといけないのか?
原則1円も返還する義務は無いと管理人は考えます。
退職金は 過去の労働に対する後払いという側面、
長期勤務を優遇する側面 があるので
就業規則に 返還条項を記載していたからといって
それだけで 全額返還する義務が当然ある
とまでは会社側の弁護士も主張できないでしょう。
※ 例外
前の会社に損害を与えることを目的として、
同業他社に就業する場合 や
同業を開業する場合 は
職業選択の自由による保護は制限されます。
よって、そのような目的が看破されたら
競業制限条項(退職金返還条項)に従って
退職金の返還を請求される可能性は高まると管理人は考えます。
そもそも
就業規則は社員に対してのルールです。
辞めた社員を束縛する根拠はありません。
また、
採用時に 求職者はその就業規則へ同意していたのでしょうか。
そもそも 就業規則は 本人の同意が無くても
労働者の過半数代表者の意見が添えられていれば、
労働基準監督署に届出できるものです。
退職後に 退職金を返還する可能性がある
という就業規則に賛成する労働者がどれくらいいたのか
大いに疑問です。
別記事の繰り返しになりますが、
『憲法で 職業選択の自由が認められている』
のに、
何故、単なる一企業が 同業他社への就職等を理由に退職金を返還請求できるのか?
そんな横暴なことを主張するから
こんな会社辞めてやる と思われるのではないでしょうか。
・辞めた社員・経営者が、重大な情報を持っており、
その情報が他社に公開されることで
自社の経営戦略に影響を与える 場合
・職業選択の自由を著しく制限する
競業避止誓約の提出を義務付ける以上
制限期間中の退職者の生活が保障される
十分な退職金等を支払われる 場合
に 裁判官はようやく競業避止条項を有効と扱ってくれる可能性がある様子です。
そもそも論の話で
会社を辞めたい と社員が言ってきたら
おそらく 何らかの不満を持っていたのです。
不満を積み重ねさせてきた 経営者・上司が悪いんです。
社員が辞めたい と言ってきたら、
『また戻ってきたくなったら 連絡してね』
としか言えないのかもしれません。
上記は 管理人の見解ですが、
社労士や弁護士にとっては、ほぼ同一の見解だと思います。
当事務所が提案している経営アドバイスは
社員が辞めない会社作り です。
社員が辞めない会社になると、
人の採用がとても楽になります。
昨年度の管理人が 手伝った 離職手続きは年間通して6名くらいです。
うち病気1名、親族介護3名、喧嘩別れ2名。
有難いことに
管理人の社労士業務は
新規採用社員の資格取得手続き
年度更新・算定(6月)
傷病手当金
労災5号・8号様式申請
が主です。
社労士付随業務は
助成金申請
給与・賞与計算
システム開発(エクセルVBA/ホームページ/python)
リーダー社員研修
管理職研修
等です。
社労士業務を主たる業務としない社労士、
それが当事務所の自慢です。
顧問先企業様でトラブルが発生しないように
顧問先企業様と事前に連絡を取っているので、
トラブルが生えてくる前に 芽の段階で潰せているのです。
だから 社労士業務を主たる業務としていないことを自慢できるのです。