創業支援


一般的な会社設立までの流れ(法人設立の場合)

 1.事業場所の選定・事業内容の決定
 2.会社概要・定款作成の策定
 3.設立登記の申請
 4.許認可申請
 5.人の募集
 6.社会保険(新規適用申請)、 労災保険(成立届申請等)への加入
 7.就業規則等 社内ルールの構築

 ※    は 社労士・行政書士として当事務所が支援できる業務
 ※    は 宅建業者登録が完了してから当事務所が支援できる業務(予定)


1.事業場所の選定・事業内容の決定 とは?

 会社を設立するためには、
 どこで どのような商売を目的とした会社を始めるのか
 を最初に考える必要があります。

 事業場所に関しては
 自身または親族、友人等が所有している土地で事業開始する
 または、
 不動産屋さんで 希望する物件を探す
 ことになると思います。


 事業場所が決まったとしても
 その事業場所に既にある建物をリフォームするのか?
 そのまま使うのか?
 リフォームしたいとしてもその許可はもらえるのか?
 建物は新築で建てるのか?
 等の事業建物に関しても 悩むことになるでしょう。


 鹿児島中央ワイズ社労士・行政書士事務所は
 現在は 宅建業免許を所有していない為
 不動産に関しては まだ助言できませんが、
 県内の不動産業者を複数件 取引上(LAN工事等)知っていますので、
 有力な不動産業者を紹介をすることは可能です。

 なお、宅建士試験には合格していますので、
 現在 どこで宅建業者開業するかを検討している段階です。

2.会社概要・定款作成の策定 とは?

 場所・建物が決まったら、
 法人(株式会社等)を設立するためには 法務局に登記しなければなりません。

 その登記のために必要なものの1つが 定款 です

 定款とはその法人(株式会社等)の目的、資産状況 等を示した書類です。
 記載しなければならない条項は法律により決まっています。


 定款に記載する内容は、
 ひな形に沿って埋めていけば ご自身で作成できますが、
 行政書士である当事務所にお任せ下さい。

 行政書士の定款作成の一般的な費用は30,000円程です。
 (当事務所との社労士顧問契約を締結されていれば、定款作成費用の無料はありえます。

3.設立登記の申請 とは?

 定款を作ったら、その定款を公証人に認証してもらってから
法務局に法人登記申請できるようになります。
(公証人に認証してもらうためには 国が定めた費用がかかります。)

 法人登記申請 とは
国に対して、法人を設立したことを宣言する といったイメージです。

 悲しいことに
法人登記には 登録免許税がかかります。
 
 法人登記申請を代理人として行えるのは 司法書士 又は 弁護士だけ です。
 が、申請は自分でできます。
 法務局の担当者が丁寧に教えてくれますので、心配はいりません。

4.許認可申請

 法人登記しても 許認可を受けないと営業開始できない事業がほとんどです。
 許認可が無ければ違法状態となりますので、
状況によっては法的処分が下る場合も当然にあり得ます。

 許認可等の申請は、行政書士としての当事務所に御依頼くださいませ。
 (当事務所との社労士顧問契約を締結されていれば、許認可等申請費用の無料はありえます。

5.人の募集

 事業を開始したら、人を採用する場合が多いと思います。

 社労士として 採用に関して断言します。

採用面接だけで 応募者の能力を完全に把握することは不可能』と。
経営者が求める能力を持った人材は、まず存在しない』と。


 だからこそ、社労士として提案しているのが
長く働いてもらえそうな人
素直で話をちゃんと理解できる人
が応募して来たら採用を検討することです。

 (その他にも 採用時のポイントはあります。
  それらは契約後、ご紹介します。)


6.社会保険(新規適用申請)、 労災保険(成立届申請等)への加入

 採用したい社員と雇用契約がまとまり、
そのうちの最初の社員が入社したらすぐに、 

社会保険(新規適用申請)、 労災保険(成立届申請等)への加入
手続をします。

 それらは社労士の業務として、当事務所に御依頼くださいませ。

7.就業規則等 社内ルールの構築

 社員数が10名未満の場合、
法的には就業規則作成義務はありません。

 しかし、
当事務所含む社労士は一般的に、
社員数に限らず、就業規則を作成することをお勧めします。

 もちろん、社労士が勧める理由の1つは
作成支援費用をもらうこともあります。

 が、それ以上に 就業規則作成を勧める理由は、例えば、
就業規則がなければ、
社員の懲戒等処分に関する根拠を主張できない
 からです。


 社労士が勧める理由には
会社を守るためという側面もあることをご理解ください。


 なお、
就業規則が無いと 雇用保険に基づく助成金はほぼ申請できません。
社労士が就業規則を勧める理由は、
助成金申請も見越している可能性は多いにあります。

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