令和6年4月1日
相続登記が義務化されました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。
(1)と(2)のいずれについても、
正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合
施行日(令和6年4月1日)を起算点とし、そこから3年以内に相続登記を行う必要があります。