手続-社労士

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社会保険 資格取得手続き1(2024年12月)

2024年12月2日以降は、社会保険の資格取得しても健康保険カードが郵送されてこなくなりました。
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最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象3

より正確に説明すると、随時改定は『毎月の固定的賃金総額の変動があった月からその月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続きです。
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最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象2

年金事務所の考えでは、随時改定は『固定的賃金の変動があった月から、その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続き です。