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最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象2
にて、
年金事務所の考えでは、
随時改定は
固定的賃金の変動があった月から
その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、
2等級以上の等級月額 の変動に該当するか
で行う手続き です。
と説明しましたが、
これをより正確に説明すると
随時改定は
毎月の固定的賃金総額の変動があった月から
その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、
2等級以上の等級月額 の変動に該当するか
で行う手続き です。
例えば、
変動前
基本給 180000円(固定的賃金)
精勤手当 20000円(固定的賃金)
が
変動前
基本給 200001円(固定的賃金)
精勤手当 0円(固定的賃金)
残業代3カ月分合計 200000円(変動的賃金)
になった場合 随時改定の対象となります。
なぜなら、 変動前と変動後では 固定的賃金が1円増えているから
変動的賃金を含めて 随時改定に該当するか判断しなければならないためです。
一方、
変動前
基本給 180000円(固定的賃金)
精勤手当 20000円(固定的賃金)
が
変動前
基本給 200000円(固定的賃金)
精勤手当 0円(固定的賃金)
残業代3カ月分合計 200000円(変動的賃金)
になった場合 随時改定の対象となります。
なぜなら、 変動前と変動後では 固定的賃金が変動していないから
随時改定に該当するか判断する必要もありません。
随時改定の計算は
固定的賃金総額の変動 の有無がトリガーとなりますので、
支給項目の名称が変化しても 総額が同じであれば
労使が合意していれば 不利益待遇にも該当しません。
賃金規程を作成する際は、こんな点も検討してみてください。