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最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象1
結びにて、
『だから、随時改定は不要 という可能性はあります。』
という 変な表現をしました。
というのも、実は 最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象1
のケースでも 随時改定が必要となる場合があるからです。
そもそも、
社労士的な考えでは、
随時改定は
固定的賃金が2等級以上の変動した際に行う手続き なのですが、
年金事務所の考えでは、
随時改定は
固定的賃金の変動があった月から
その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、
2等級以上の等級月額 の変動に該当するか
で行う手続き です。
社労士的な考えとは、
固定的賃金だけの変動を見る という見解です。
年金事務所の考えとは、
固定的賃金の変動をきっかけとして、
残業代等の臨時的給与も含めて
3カ月平均の月給与の変動を見る という見解です。
社労士として個人的に悔しいと思っても
正しいのは 年金事務所の見解 なので、
固定的賃金の変動をきっかけとして、
残業代等の臨時的給与も含めて
3カ月平均の月給与の変動を見る と手順を踏まなければなりません。
そうすると大切になってくるのは
10月昇給、
11月初めての昇給後の給与支払いの場合
11月、12月、1月の3カ月分の給与総額を元にして
2月から随時改定しなければならない可能性があることに備えておくことです。
経営者の方が
ボーナスは払えないけど
臨時手当でお年玉くらいは何とか出してあげたい。
その気持ちで、
良かれと思って臨時手当を支払ってあげたら
随時改定対象となり
毎月の社会保険料が上がって 社員から不満を買った。
私も社労士として辛かった昔の経験談でした。
最低賃金上昇の時期は毎年10月頃なので
事業所の担当者は事前に検討しておいてください。
最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象2
