最低賃金1

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令和6年10月5日以降

鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は
953円 となりました。


また、
特定最低賃金(産業別最低賃金)は
986円 です。


特定最低賃金(産業別最低賃金)は、
県内の特定の産業の労働者と使用者に適用される賃金です。

地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、
高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

精皆勤手当、通勤手当、家族手当