令和6年10月5日以降
鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は
953円 となりました。
また、
特定最低賃金(産業別最低賃金)は
986円 です。
特定最低賃金(産業別最低賃金)は、
県内の特定の産業の労働者と使用者に適用される賃金です。
地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、
高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
精皆勤手当、通勤手当、家族手当