毎年10月初旬に
最低賃金が上昇される傾向があります。
最低賃金が上昇して
毎月の固定的賃金が上昇すれば
社会保険の随時改定の対象となり得ます。
具体的に考えてみましょう。
1月の労働時間は20日×8時間=160時間とします。
2024年9月までの時給が950円だったとします。
この場合は 等級 月額 は150,000となります。
∵160時間×950円 => 152,000円
最低賃金上昇によって
2024年10月からの時給が1000円に変化した場合は、
等級 月額 は160,000となります。
∵160時間×1,000円 => 160,000円
時給が上がって 新たな金額で等級月額を算出したら
従前から1等級しか変化していません。
だから、随時改定は不要 という可能性はあります。
最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象1
