最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象1

手続-社労士-アイキャッチ 手続-社労士

毎年10月初旬に
最低賃金が上昇される傾向があります。


最低賃金が上昇して
毎月の固定的賃金が上昇すれば
社会保険の随時改定の対象となり得ます。


具体的に考えてみましょう。
1月の労働時間は20日×8時間=160時間とします。

2024年9月までの時給が950円だったとします。
この場合は 等級 月額 は150,000となります。
 ∵160時間×950円 => 152,000円

最低賃金上昇によって
2024年10月からの時給が1000円に変化した場合は、
 等級 月額 は160,000となります。
 ∵160時間×1,000円 => 160,000円


時給が上がって 新たな金額で等級月額を算出したら
従前から1等級しか変化していません。


だから、随時改定は不要 という可能性はあります