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手続-社労士

最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象3

より正確に説明すると、随時改定は『毎月の固定的賃金総額の変動があった月からその月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続きです。
手続-社労士

最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象2

年金事務所の考えでは、随時改定は『固定的賃金の変動があった月から、その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続き です。
手続-行政書士

遺言書が無効になったら

形式的に無効な自筆証書遺言であっても その被相続人の意図に従って 遺産分割協議を成立させることは・・・