社労士は毎年、
自身が所属する都道府県の社労士会に年会費を納めます。
この年会費は
登録内容(開業・非開業)によって金額が異なります。
会費は登録内容によって 公平に一定だそうです。
でも 大きく稼いでいる社労士にとっての10万円と
開業したてで収入に苦労している社労士にとっての10万円は
大きく違うのではないでしょうか。
所得税のように
収入に応じて
会費が応分される
ことのほうが公平ではないでしょうか?
公平って何でしょう?
私は 新人社労士、低収入社労士に優しい 人間でありたい。
公平公正って何ですか01
