令和6年10月5日以降
鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は
953円 となりました。
最低賃金額以上かどうか?
月によって 就労日数が異なる ことはよくあることです。
例えば、
令和6年10月は 平日が22日あります。
令和6年11月は 平日が20日あります。
令和6年12月は 平日が22日あります が30日、31日は年末休暇とすれば
平日就労日は20日となります。
月就労日数が20日で、1日8時間労働を前提として
基本給(月給) を152,480円とすることは 違法状態ではありません。
月就労日数が22日で、1日8時間労働を前提として 基本給(月給)を計算すると
基本給(月給) を167,728円とすることは 違法状態ではありません。
では、
基本給(月給) を152,480円 と設定して 22日働いてもらう
ことは 許されるのか?
実はこれ、許される可能性はあります。
月給制賃金が最低賃金額以上かを判断する計算式:
最低賃金を計算する上で対象とするのは
毎月支払われる基本的な賃金(=固定的な賃金) です。
臨時に支払われる 時間外手当 等の 変動的な賃金 は控除して考えます。
基本的な賃金(=固定的な賃金) とは具体的には、 基本給 及び 手当 です。
全ての手当が 基本的な賃金 に含まれるわけでなく、
・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当
は必ず控除して考えます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
会社によって
○○手当 を支給することはある程度自由に決められます。
ですので、前職では 誕生日手当 があったのに
今職では 誕生日手当 がない ということは当然にあり得ます。
最低賃金額以上かどうかを判断するためには
1年間の 総労働時間 × 最低賃金額 を計算すればいいです。
単純計算しますと、
1年は52週
1週の法定労働時間は40時間 なので
1年間の 総労働時間は2080時間となります。
最低賃金が953円 ならば、
1年で1,982,240円を固定的な賃金として 支払えば良いです。
これを12で割って1月当たりの額を算出すると
月額165,186円を固定的な賃金として 支払えば良い、と言えます。
でも・・・ 次回へ続く