令和6年10月5日以降
鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)は
953円 となりました。
月給制賃金が最低賃金額以上かを判断する計算式 改:
最低賃金を計算する上で対象とするのは
毎月支払われる基本的な賃金(=固定的な賃金) です。
臨時に支払われる 時間外手当 等の 変動的な賃金 は控除して考えます。
基本的な賃金(=固定的な賃金) とは具体的には、 基本給 及び 手当 です。
全ての手当が 基本的な賃金 に含まれるわけでなく、
・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当
は必ず控除して考えます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
会社によって
○○手当 を支給することはある程度自由に決められます。
ですので、前職では 誕生日手当 があったのに
今職では 誕生日手当 がない ということは当然にあり得ます。
最低賃金額以上かどうかを判断するためには
1年間の 総労働時間 × 最低賃金額 を計算すればいいです。
単純計算しますと、
1年は52週
1週の法定労働時間は40時間 なので
1年間の 総労働時間は2080時間となります。
と 前回は上記のように説明しましたが、
こんな説明をする社労士には気を付けてください。
こんな説明をドヤ顔でしてくるやつには次のように言い返してください。
『私が住んでいる日本という国には、 祝日もあるし、年末年始で役所も働かないのだが、
年末年始やお盆も大型連休がある週も 私の会社は週40時間働かないといけないのか?
祝祭日や年末年始や大型連休の不就労日は控除するのが実態に沿った公平な計算方法だろ』
と。
鹿児島の労働局の窓口職員の中には、
目の前に提示した 就業規則に 祝日休み と書いているのに
月173時間で計算する決まりになっている と固執する人もいました。
(もちろん、上司に代わってもらって、
上司にお宅の部下は実態を見ていないで自分の意見に固執して、法の趣旨も理解しておらず、
行政機関としての職務に違反しているようだと説明し、上司から謝罪されましたが。)
特に、助成金を申請する際には、
より実態に沿った 書類作成をしておかないと
言いがかりをつけられて助成金を貰えない こともありますので覚えておいて欲しいことです。
実務を経験している社労士ならば 次のように考えていきます。
最初に、就業規則の休日要件を確認します。
例えば、
休日:土・日・祝日、12/28~翌1/3 ,8/11~8/15
と記載されている ことを確認できたとします。
2024年カレンダーで1/1~12/31 のうち
出勤対象日を数え上げます。
そうすると
1月・・・19日 7月・・・22日
2月・・・19日 8月・・・18日
3月・・・20日 9月・・・19日
4月・・・21日 10月・・・22日
5月・・・21日 11月・・・20日
6月・・・20日 12月・・・20日
出勤対象日は 241日となります。
1年間の総労働時間は 241×8時間 で1928時間となります。
2080時間と比べると 152時間も違います。
最低賃金が953円 ならば、
1年で1,837,384円を固定的な賃金として 支払えば良いです。
これを12で割って1月当たりの額を算出すると
月額153,116円を固定的な賃金として 支払えば良い、と言えます。
このように就業規則の定めによって実態に応じて計算すれば、
助成金申請に関する 賃金上昇率の計算で要件を満たし易くなる場合もありますので
賃金設定をする際も 色々検討されるか、
実務経験がある社労士にご相談ください。
社労士はたくさんいますが、
当事務所のように修羅場くぐっている
実務経験がある社労士でないと知らないこと、多々ありますよ。
固定的賃金はいくらにするべきか:
月額153,116円を固定的な賃金として支払えば
あくまでも 最低賃金法 違反ではない ということだけです。
・良い人材を欲しい (良い人材とは 仕事ができて、反論しないで、給料が安い人みたい?)
・仕事を覚えた社員が辞めていく
とお悩みならば、
内部留保を溜めることよりも
社員の給料をいくらまで増やしてあげても 会社は赤字にならないか?
を検討して下さい。
社員への給料は 払えるだけ払ってあげてください。
そもそも
最低賃金ギリギリ超えの給料で
良い人材がくるわけないでしょう。
税理士や中小企業診断士の言うまま
社員への給与支払いを抑えて 利益率を上げるような馬鹿な経営者に
仕事を覚えた社員が愛想を尽かして辞めていっているのが現実。
その現実から目を背けることを辞めること をお勧めします。
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