手続-社労士 最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象3 より正確に説明すると、随時改定は『毎月の固定的賃金総額の変動があった月からその月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続きです。 2024.12.07 手続-社労士
手続-社労士 最低賃金上昇に伴う賃金引上げ後の社会保険の随時改定対象2 年金事務所の考えでは、随時改定は『固定的賃金の変動があった月から、その月以後3月の賃金総額を3で除した額が、2等級以上の等級月額 の変動に該当するか』で行う手続き です。 2024.12.07 手続-社労士