遺言書が無効になったら

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遺言書が無効になるケースとして
次のような場合があります。

1.遺言無効確認訴訟の結果
2.自筆証書遺言の作り方がそもそも間違っていた


1のケースとは、
遺言書そのものは形式上問題無し。
が、中身が無効と 裁判で判定された場合です。


2のケースとは、
遺言書そのものは形式上問題有り。
形式上有効でないから 第三者に対して遺言書としての効力を主張できない
という状態です。


遺産分割後 遺言書が無効になった場合

相続時に遡って
 遺産分割協議を行う。
 相続税の「更正の請求」や「修正申告」を行う


 ことになります。


遺産分割前に 遺言書が無効と明らかになった場合

遺産分割協議を行う

 ことになります。



一概には言えませんが、
遺産分割協議でもめるのは

被相続人が親族以外に相続財産を贈与する旨が (無効な)遺言書に記載されている場合

が多いようです。




トラブル防止基準として、

親族以外に 財産を贈与したいなら、
公正証書遺言 や 秘密証書遺言 で遺言する。


相続候補者だけに 財産を贈与したいなら、
自筆証書遺言 で遺言する。

と 分けて考えても良さそうです。


相続候補者だけに財産を贈与したいなら
例え 自筆証書遺言が形式的に無効であっても
被相続人の意思を 相続候補者が理解すれば
無効な自筆証書遺言の趣旨に従って
相続候補者同士で遺産分割協議を成立すればいいのです。



形式的に無効な自筆証書遺言であっても
その被相続人の意図に従って 遺産分割協議を成立させれば、
結果は被相続人の意図と同じです。



必ずしも
高いお金を払って
遺言を残さないといけないわけではない
のです。