遺言書が無効になるケースとして
次のような場合があります。
1.遺言無効確認訴訟の結果
2.自筆証書遺言の作り方がそもそも間違っていた
1のケースとは、
遺言書そのものは形式上問題無し。
が、中身が無効と 裁判で判定された場合です。
2のケースとは、
遺言書そのものは形式上問題有り。
形式上有効でないから 第三者に対して遺言書としての効力を主張できない
という状態です。
遺産分割後 遺言書が無効になった場合:
・相続時に遡って、
遺産分割協議を行う。
相続税の「更正の請求」や「修正申告」を行う。
ことになります。
遺産分割前に 遺言書が無効と明らかになった場合:
・遺産分割協議を行う。
ことになります。
一概には言えませんが、
遺産分割協議でもめるのは
被相続人が親族以外に相続財産を贈与する旨が (無効な)遺言書に記載されている場合
が多いようです。
トラブル防止基準として、
親族以外に 財産を贈与したいなら、
公正証書遺言 や 秘密証書遺言 で遺言する。
相続候補者だけに 財産を贈与したいなら、
自筆証書遺言 で遺言する。
と 分けて考えても良さそうです。
相続候補者だけに財産を贈与したいなら
例え 自筆証書遺言が形式的に無効であっても
被相続人の意思を 相続候補者が理解すれば
無効な自筆証書遺言の趣旨に従って
相続候補者同士で遺産分割協議を成立すればいいのです。
形式的に無効な自筆証書遺言であっても
その被相続人の意図に従って 遺産分割協議を成立させれば、
結果は被相続人の意図と同じです。
必ずしも
高いお金を払って
遺言を残さないといけないわけではないのです。