手続-社労士 支店の設置2(社会保険) 法人の場合、登記簿で支店に該当するか該当しないか は確認されることになります。○○営業所 との名称であっても、登記簿に記載されていたら、それは支店として独立の事業所として扱われます。 2025.01.18 手続-社労士
手続-社労士 支店の設置1(社会保険) 健康保険・厚生年金保険の適用事業所は原則「事業所単位」となります。例えば、本社の他に支店が4か所(例:大阪、福岡、愛知、北海道)あれば、合計5事業所で『保険関係が成立』することになります。 2025.01.18 手続-社労士