2025-01

手続-社労士

支店の設置2(社会保険)

法人の場合、登記簿で支店に該当するか該当しないか は確認されることになります。○○営業所 との名称であっても、登記簿に記載されていたら、それは支店として独立の事業所として扱われます。
手続-社労士

支店の設置1(社会保険)

健康保険・厚生年金保険の適用事業所は原則「事業所単位」となります。例えば、本社の他に支店が4か所(例:大阪、福岡、愛知、北海道)あれば、合計5事業所で『保険関係が成立』することになります。
個人的見解-社労士

アイリスオーヤマ

もし、自社の社員が 吉沢氏と同じ行為をしてしまったら、その社員を解雇できると思いますか?