支店の設置2(社会保険)

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健康保険・厚生年金保険の適用事業所は
原則「事業所単位」となります。


事業所が
1.強制適用事業所に該当するとき、
2.従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、
  事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けたとき


は、 事業所を管轄する年金事務所に

健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出することで
適用事業所となります。


この「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出する際に、
以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。

  1.法人事業所の場合
    法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
  2.事業主が国、地方公共団体または法人である場合
    法人番号指定通知書等のコピー
  3.強制適用となる個人事業所の場合
    事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
 詳しくは 日本年金機構HPへ


 つまり、法人の場合、
登記簿で支店に該当するか該当しないか は確認されることになります。


○○営業所 との名称であっても、
登記簿に記載されていたら、それは支店として独立の事業所として扱われます。