健康保険・厚生年金保険の適用事業所は
原則「事業所単位」となります。
例えば、本社の他に支店が4か所(例:大阪、福岡、愛知、北海道)あれば、
合計5事業所で『保険関係が成立』することになります。
支店の大きい・小さいという規模は考慮されません。
新たに支店を設置するごとに、保険関係が成立するため、
新規の適用手続きを行うことになります。
その後に支店が増加したらその都度、
その事業所に関して新規適用の手続きを行なうことになります。
新たに設置した支店で人事採用や労務管理などを行う場合には、
当然ながら1つの独立した事業所として、
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出することが原則です。
支店の設置1(社会保険)
