アイリスオーヤマ

個人的見解-社労士 個人的見解-社労士


寒い日が続きます。
暖かいヒーターは必需品ですね。



社員がお酒でミスした。

だから、クビだ!

こんな風潮が日本に蔓延しそうで怖いです。
他人のミスを許さない司法・行政・部外者の民間人 が怖く感じます。




アイリスオーヤマ
かっこいいね。

引用元:吉沢亮さんのタレント契約 継続決定のお知らせ
『平素より当社の商品・サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、当社が広告に起用している俳優・吉沢亮さんについて、一部報道で不適切な行為に関する内容が報じられています。お客様および関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

当社は、吉沢亮さんを起用した広告およびプロモーション活動を今後も継続して実施することを決定いたしました。吉沢亮さんは、アイリスオーヤマのブランドアンバサダーの一人として、卓越した表現力と幅広い支持層を持つ俳優です。これまで多くのお客様に当社の魅力を伝えていただきました。その存在感は、ブランド価値の向上にも大きく貢献していただいております。

今回の契約継続は、吉沢亮さんの今後の挑戦を応援し、共に頑張っていきたいという当社の決意を示すものです。今後も「アイデア」を大切にし、生活者の皆様や社会に貢献する商品・サービスをお届けしてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。』



ヒーターなんか余るくらい持っとるけど
もう一台買うわ。


不法侵入は犯罪です。

 でも、
構造が同じマンションやアパートで
間違えてドアを開けてしまうことは
人間ならあるのではないでしょうか?


 社労士の立場で考えてみます。
社員への懲罰を考える時に 『相当性』という側面を検討します。


相当性とは、
 社員がミスした際に
 何らかの処分を下すことは問題無いのですが、

 その処分がそのミスに対して適当と言えなければならない
という考えです。


 今回
俳優・吉沢亮さんは
1.プライベートの飲酒で 自我を忘れるほど酩酊し、
2.居住建物の他人が入居している部屋に入り
3.トイレを利用した
ようです。


刑法 第百三十条(住居侵入等)
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 ここだけ見ると、
刑法違反となるように感じますが、


刑法 第三十八条(故意)
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

とありますので、酩酊状態で(不法侵入してやろうという意思=)故意があったとは到底言えず、
俳優・吉沢亮さんは相手に謝罪し、相手とも示談が成立しています。

となると、犯罪者にはまず該当しないといえそうです。



管理人は個人的に
その犯罪者に該当しない者 との契約を簡単に切る会社のビールなんて飲みたくないわ
と脊髄反射で反応しました。




 もし、
自社の社員が 吉沢氏と同じ行為をしてしまったら、
その社員を解雇できると思いますか?


 その社員を解雇してしまっても
『解雇相当性は無いから不当解雇』と提訴されたら
管理人の感覚では、会社が負けると思いますよ。


 会社にできることは
相手への謝罪の徹底 と 再発防止策の検討 と 始末書の提出 と 減給
くらいじゃないでしょうか。


 でも、
会社が社員を叱ると同時に
その社員を守る
と公言してくれたら
社員は安心して働きやすくなるのではないでしょうか?



頭の中で思い出します。
One Piece 第81話
ナミ『ルフィ・・・・・・・・・』
ナミ『助けて・・・』

ルフィ『当たり前だ!!!!!』




社員を雇ったなら
社員のミスも全力で庇う。
それが経営者の責任ですよ。