法改正-社労士

最低賃金3

そもそも最低賃金ギリギリ超えの給料で良い人材がくるわけないでしょう。
法改正-社労士

最低賃金2

基本給(月給)を152,480円 と設定して 22日働いてもらうことは 許されるのか? 実はこれ、許される可能性はあります。
個人的見解-社労士

公平公正って何ですか02

顧問先のイエスマンになって、『不当解雇を退職勧奨だから問題ない』と開き直るような社労士にはなりたくない、というのが私の個人的意見です。