公平公正って何ですか02

個人的見解-社労士 個人的見解-社労士

社労士は毎年、
自身が所属する都道府県の社労士会に年会費を納めます。


この年会費は
登録内容(開業・非開業)によって金額が異なります。
会費は登録内容によって 公平に一定だそうです。


社労士会経由で
求人を募集されることがあります。


私も 社労士会経由の仕事で
ハローワーク内で3年ほど働いていました。


最後の日の前日、
わざわざ 労働局の上司筋にあたる方が
お菓子持ってあいさつに来られました。


私が就任していた間で 都道府県別 実績が 大幅に上がっていた と
お褒めの言葉頂きました。



私の後任者
Win11 のパソコン使ったことないから
急いで購入した
という人でした。
そんな奴でもできる仕事と思われるくらいなら 馬鹿らしくなったので
もう応募する気もありません。

実績が下がろうが私には責任は無い。



都道府県社労士会に逆らうな!
逆らうと お前に仕事は回さない。
(名目上は 単年度 推薦という仕組みのため、 推薦者を選ぶ自由が都道府県会にはある)



年金事務所で働いている社労士は10年超えている人もいます。

公平って 都道府県社労士会に逆らうかどうかで決まるのかもしれません。




社労士法で
社労士以外の者は 書類の提出代行できない と記載されています。だからこそ、
社労士事務所の 社労士資格を持っていない事務員 が提出代行している
のは違法じゃないか と指摘するといけないのでしょうか。


より正確には、
都道府県社労士会の 役員が運営している社労士法人事務所が
そこの社労士法人事務所の 社労士資格を持っていない事務員 が提出代行している
のは違法じゃないか と
別の都道府県社労士会の役員に公益通報した だけなのですが、
きちんと ハローワーク業務から外されました。
他の社労士会経由の業務も外されました。

人並み以上に実績を出しても、好き嫌い、
あるいはイエスマンかどうかで人事を扱うことが
社労士会の公平なのかもしれません。




イエスマンには絶対にならない
それが弁護士のプライドだと私は習いました。(水戸市の弁護士さん)

弁護士法では
弁護士が依頼人を説諭することは想定されていないようなのです。
弁護士は依頼人を弁護することが仕事だから。

でもその弁護士は言いました。
依頼人がどう見ても違法であれば、
その依頼人の為に、きちんと謝ることを提案する と。
その提案に納得されなくて、結果、依頼者から断られても構わない と。
小銭稼ぎのために 犯罪隠ぺいには加担しない と。



顧問先のイエスマンになって
不当解雇を退職勧奨だから問題ない
と開き直るような社労士にはなりたくない

というのが私の個人的意見です。



私にも 憲法で保障されている 表現の自由はありますよね。

もし この記事を元に 処分する と社労士会が言い出したら
無資格者に提出代行させている証拠動画とともに
反証することは先に宣言しておきますね。