被相続人が貸金庫を利用している?

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会社の経営者や 地域で有名な資産家の方の場合、
もしかしたら 銀行の貸金庫を利用しているかもしれません。
また、
自分にとって大切なものを保管するために
貸金庫契約をしている方はいます。

相続において
貸金庫に関する手続きは 以下の点を検討していきます。

1. 亡くなった方(=被相続人)から「貸金庫の利用」の有無を聞いていたかどうか?

  貸金庫の利用を聞いていたら、
  どこの銀行のどの支店なのか?を聞いていたかどうか? を確認します。


  支店まで聞いていたなら、
  その銀行支店に対して 相続人が貸金庫を開扉できる要件を問い合わせていく
  という流れになります。


  全く何も聞いていないなら、
  契約をしている可能性のある金融機関すべてに
  貸金庫契約の有無の照会をかけていく
  というのが基本的な流れとなります。


2. 銀行から「貸金庫の利用」を指摘されたら?

  指摘された銀行支店に対して
  その銀行に対して 相続人が貸金庫を開扉できる要件を問い合わせていく
  という流れとなります。

  と同時に 予備的に、
  他銀行支店にも貸金庫の利用があるか を調べていきます。


3. 遺族が貸金庫は無いと断言したら?

  資産家でないから遺産は無い
  貸金庫など利用する理由が無いはずだ

  と遺族配偶者が主張したら
  貸金庫調査は 一旦放置します。

  しかし、遺産分割協議書には、
  必ず 分割協議成立後に新たに見付かった遺産については
  別途 協議する旨を記載することは忘れないでください。
  そうすることで、
  万が一、新たに遺産が見付かっても
  既に分割した遺産について再分割するリスクを減らせるからです。


 上記手順を経て、貸金庫契約があった場合は、
・貸金庫契約の満了日はいつと扱われるのか?
・貸金庫の「開扉」は、
 複数の相続人のうち 一人だけでもできるのか? 連帯でなければできないのか?
・内容物の取り出しは、
 複数の相続人のうち 一人だけでもできるのか?
 もし、できないのならどういう要件をクリアする必要があるのか
を検討していきます。


 銀行に 相続業務を依頼していないと対応が悪い銀行はあります。

 不誠実な対応を受けたと思っても、証拠が無ければ何も反論できませんので、
この銀行員の対応、感じ悪いと思ったら スマホ録音をお勧めします。