会社の経営者や 地域で有名な資産家の方の場合、
もしかしたら 銀行の貸金庫を利用しているかもしれません。
また、
自分にとって大切なものを保管するために
貸金庫契約をしている方はいます。
相続において
貸金庫調査はいつするべきかと考えると、
管理人は、
相続開始後 すぐ を提案します。
というのも、
貸金庫の中に遺言書が入っている可能性があるからです。
遺産分割協議書がまとまった後に
貸金庫の存在に気付いて、
その貸金庫の中に 有効な遺言書が入っていたら
再度 遺産分割協議を行わないといけない可能性も出てきます。
相続開始後すぐ調査することで
再度の遺産分割協議のリスクは大幅に減らせます。
貸金庫調査はいつすべき?
