記事:支店の設置4(社会保険拡大:従業員数の数え方)
では、
意図的に 企業 という言葉を使っていました。

管理人
従業員数のカウント方法:
A:フルタイムで働く従業員数
B:1週間の所定労働時間 および 1月の所定労働日数が
フルタイムの3/4以上の従業員数
従業員数とは A+B のこと。
(以下では N=A+B数 と省略。)
N ≧ 51のときに
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所となります。
管理人的には
N ≧ 51のときに
その適用事業所は 社会保険適用拡大の対象事業所とするべき
だと思うのですが、
国の制度としては
N ≧ 51のときに
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所となります。
だから、
本店や支店が複数ある場合は、
それら本店や支店に勤める社員全員を、
AまたはBまたはそれ以外の社員と分類し直さなければなりません。
例えば、
株式会社αの
本店Xに勤めるAタイプの社員の数が20人、Bタイプの社員が10名であり、
支店Yに勤めるAタイプの社員の数が11人、Bタイプの社員が10名であれば、
N≧51なので
社会保険適用拡大の対象事業所となります。
社会保険 適用事業所単位だと50人にも満たない事業所でも
社会保険適用拡大の対象事業所となるわけです。