支店の設置5(社会保険拡大:適用事業所と企業の違い)

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記事:支店の設置4(社会保険拡大:従業員数の数え方)
では、
意図的に 企業 という言葉を使っていました。

管理人
管理人

従業員数のカウント方法
 A:フルタイムで働く従業員数
 B:1週間の所定労働時間 および 1月の所定労働日数が
   フルタイムの3/4以上の従業員数
 従業員数とは A+B のこと
 (以下では N=A+B数 と省略。)

N ≧ 51のときに
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所となります


管理人的には
N ≧ 51のときに
その適用事業所は 社会保険適用拡大の対象事業所とするべき

だと思うのですが、


国の制度としては
N ≧ 51のときに
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所となります


だから、
本店や支店が複数ある場合は、
それら本店や支店に勤める社員全員を、
AまたはBまたはそれ以外の社員と分類し直さなければなりません。


例えば、
株式会社αの
本店Xに勤めるAタイプの社員の数が20人、Bタイプの社員が10名であり、
支店Yに勤めるAタイプの社員の数が11人、Bタイプの社員が10名であれば、

N≧51なので
社会保険適用拡大の対象事業所となります。


社会保険 適用事業所単位だと50人にも満たない事業所でも
社会保険適用拡大の対象事業所となるわけです