雇用対策法が改正され、平成19年10月から、
事業主は労働者の募集及び採用について、
年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、
年齢制限の禁止が義務化されました。
求人票等では年齢不問としながらも、
実際は 年齢を理由に応募を断ったり、
年齢を理由に採否を決定する行為 は法の規定に反します。
引用元:募集・採用における年齢制限禁止について
※ 就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、
自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例
は 令和7年3月31日まで期限延長されています。