行政書士登録した際に 教わった話です。
ニュースになっていたのでご存知の方も多いと思いますが、
とある行政書士 (県議会議員でもある)が
『私の土地家屋調査士・行政書士事務所に「解体業の資材置
場」の農地転用許可申請の依頼が来ました。いわゆるクルド人関
連の業者のヤードです。(もちろんお断りしました。)すでに関係
各所にお伝えはしておりますが関連業者や近隣住民の方はご注意
ください。』
と 自身のSNSに投稿した結果、
1年間の会員の権利停止
(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間)
を受けた事例があるから、
発言には気を付けて と教わりました。
先日 産経ニュースで
川口クルド人「出稼ぎ」と断定
という記事が公開されました。
難民には該当しない 外国人から生活保護の申請依頼が来たら
行政書士はどう対処すればいいのかなぁ?
県会や日本行政書士会連合会に相談してもいいのかな?
県会や日本行政書士会連合会に相談したら守秘義務違反になるのかなぁ?
相談者個人の名前を出さないで 一般論として相談すればいいのかなぁ?
行政書士法第10条:
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、
行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
依頼人が不法行為をしている蓋然性がある場合に
その依頼人の依頼に適切に対応することが誠実なのか?
(何らかの理由を付けて)依頼を断ることが誠実なのか?
どなたか発言に責任取れる方 お教えくださいませ。
品位って誰が決めるんだろ?