2025年1月
『関東地方の郵便局が宅配便の配達を委託した業者から
配達ミスなどに対する高額な「違約金」を
十分な説明なく不当に徴収していたとして、
公正取引委員会が去年、下請け法違反を認定し、
日本郵便に是正するよう指導していた』
というニュースが報道されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250106/k10014685701000.html
本事例は
日本郵便という会社 と その委託先との関係なので
社会保険労務士の業務範疇では無いです。 (下請法違反を相談できる資格者は 弁護士)
が、
下請け企業が 元請け企業に
「お客様から接客に対してのクレームがきたら元請け企業に対して違約金を払う」
「お客様からタバコ臭いとクレームがきたら元請け企業に対して違約金を払う」
という契約があった場合に
その契約に基づいて
下請け企業が 元請け企業に 違約金を払った後に
『クレームを発生させた社員に、その違約金を罰金として請求する』
というルールがあった場合に、
そのルールは有効かどうかも検討しておきましょう。
結論だけ言います。
『就業規則に具体的な罰金の定めがあったとしても、
その罰金の定めが 有効とは限りません。』
そもそもの話、
『使用者は、労働者を使って利益を得ている以上、
不利益の責任も負わなければならない』
というのが 法律の考え方だからです。
会社がその労働者に 罰金・違約金等を請求できる場合とは、
労働者が意図的に会社に大きな損害を発生させた 場合等の
限られた場合だけです。