減給は認められるか?2

個人的見解-社労士 個人的見解-社労士


2025年1月

『関東地方の郵便局が宅配便の配達を委託した業者から
配達ミスなどに対する高額な「違約金」を
十分な説明なく不当に徴収していたとして、
公正取引委員会が去年、下請け法違反を認定し、
日本郵便に是正するよう指導していた』
というニュースが報道されました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250106/k10014685701000.html


本事例は
日本郵便という会社 と その委託先との関係なので
社会保険労務士の業務範疇では無いです。 (下請法違反を相談できる資格者は 弁護士)


が、
下請け企業が 元請け企業に
「お客様から接客に対してのクレームがきたら元請け企業に対して違約金を払う」
「お客様からタバコ臭いとクレームがきたら元請け企業に対して違約金を払う」
という契約があった場合に

その契約に基づいて
下請け企業が 元請け企業に 違約金を払った後に
『クレームを発生させた社員に、その違約金を罰金として請求する』
というルールがあった場合に、
そのルールは有効かどうかも検討しておきましょう。


結論だけ言います。
『就業規則に具体的な罰金の定めがあったとしても、
 その罰金の定めが 有効とは限りません。』


そもそもの話、
『使用者は、労働者を使って利益を得ている以上、
 不利益の責任も負わなければならない
』
というのが 法律の考え方だからです。


会社がその労働者に 罰金・違約金等を請求できる場合とは、
労働者が意図的に会社に大きな損害を発生させた 場合等の
限られた場合だけです。