介護休業給付の目的(社労士の見解)

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介護休業給付金は
 被保険者が、
  負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
  2週間以上にわたり常時介護

  (歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を
  必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)
      「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
      「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」
      「配偶者の父母(養父母を含む)」
      「祖父母」
      「兄弟姉妹」
      「孫」
  を、介護するために休業する場合
  支給対象となる同じ家族について93日を限度に支給されます。


  分割で介護するために休業する場合は、最大3回まで分割することはできます。
  但し、分割した場合、その支給日数合計は 最大93日です。


参照元: 厚生労働省 Q&A~介護休業給付~


介護するために休業する場合
  支給対象となる同じ家族について93日を限度に支給されます


と公式に記載されているので、
介護するから給付される金額と思う のも、
介護以外のことをするという発想が沸かない のも、私もそれが普通だと思います。




が、社労士は、
この93日以内で、
介護を支援してくれるケアマネさんや施設等を探してください

そのための時間が含まれているんです。
とアドバイスします。


ハローワークの職員さんだって
93日介護すれば 回復するなんて思っていません。



介護を支援してくれる理想通りのケアマネさんや施設等中々見付かりません

万が一 介護をしないといけなくなったら、
急いで 探してください。



見付けることができなければ、
介護の事を気にしながら、職場復帰しないといけなくなります。
でも、おそらく両立は無理です。


多くの人が
介護と仕事を両立できないから
介護離職 が社会問題になっているのが現状です。