ケーススタディ(社員と取引先社員 恋愛1)

個人的見解-社労士 個人的見解-社労士

社員が取引先の社員と恋愛している様です。

ケーススタディ:
当社は調剤薬局です。
当社の薬剤師が、
薬の卸会社の営業社員と恋愛関係にある様です。

当社の薬剤師は未婚者です。
薬の卸会社の営業社員も未婚者です。
しかし、その営業社員はその会社の社長の息子さんです。

その卸会社との取引が
当薬局の7割を占めているので
当社の薬剤師と営業社員の恋愛関係が
もし破綻したら
当薬局とその会社の取引も終了してしまうのではないか
と心配しています。


質問1
 薬局経営者の私は
 自社の就業規則に 取引先との恋愛禁止条項を規定することは
 可能でしょうか?

質問2
 就業規則に 取引先との恋愛禁止 条項が明記されているにも拘わらず
 取引先と恋愛関係になり、その後破局して
 取引先との取引も破綻した場合、
 当薬局は 自社の社員に損害賠償を請求することができますか?


管理人の個人的返答1

 一般論として
自社の就業規則に 取引先との恋愛禁止条項を規定することは可能です。

 常時10人以上の従業員が属する事業所は、
就業規則を作成し、
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、
所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません

ので、該当する事業所であれば、
届もきちんとしてください。

就業規則の内容に
労働者、労働組合、過半数代表者等が反対しても
就業規則は届出ることができます。


管理人の個人的返答2

 無理でしょうね

 例外的に損害賠償できるのは、
その薬剤師が、薬局と卸会社の取引を破綻させるという強い意志をもって
恋愛関係にあった場合くらいではないでしょうか。


 就業規則に取引先との恋愛禁止条項があるじゃないか
と、薬局経営者は怒るのかもしれませんが、


日本国憲法 第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法 第24条
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
 相互の協力により、維持されなければならない。


と、憲法で
恋愛の自由は社内恋愛にかぎらず会社を含め誰も妨げることのできない個人の権利
と捉えられているのに、
就業規則で憲法以上の制限ができるわけありません。


 就業規則に規定されている = 必ず有効 ではありません。


 経営者には
就業規則に恋愛禁止条項を規定する自由はあります
が、
公序良俗に反する定め等は そもそも無効です。
仮に 有名な社労士に 高額な
就業規則作成費用を払って作ってもらっても
無効なものは無効。


 就業規則の価値は、値段ではありません。
組織の発展につながる、中身を伴った労使納得できるルールの明確化です。


 管理人が以前ムカついたことは
鹿児島の社労士で 就業規則作成50万円という奴がいたことです。

社労士としての実務経験も、
会社を経営した実務経験も無いのに
50万(消費税抜)


 何故50万円って管理人が知っているのか?
その社労士が 管理人に自分から就業規則の書き方を聞いてきたから
知ってます。
 市販本を持って、「ここをまとめたいんだけど どう書いたらいいですか?」
って。

 確かに社労士の価格は自由に各社労士が決定できますが、
会社の無知を利用して、試験に受かっただけの実務経験ない奴が
50万円。
 ボッタクリと社労士が思われることが不愉快でした。


本記事はあくまで個人的見解です。

管理人の意見と読者の意見が異なることは当然ありえることです。

意見が異なるときは
是非 あなたの意見も教えてください。

一緒に よりよい解決案を見つけ出せたら嬉しいですね。