減給は認められるか?1

個人的見解-社労士 個人的見解-社労士


2025年1月

『関東地方の郵便局が宅配便の配達を委託した業者から
配達ミスなどに対する高額な「違約金」を
十分な説明なく不当に徴収していたとして、
公正取引委員会が去年、下請け法違反を認定し、
日本郵便に是正するよう指導していた』
というニュースが報道されました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250106/k10014685701000.html


本事例は
日本郵便という会社 と その委託先との関係なので
社会保険労務士の業務範疇では無いです。 (下請法違反を相談できる資格者は 弁護士)


が、
1つの会社内で
「お客様から接客に対してのクレームがきたら会社に対して罰金を払う」
「お客様からタバコ臭いとクレームがきたら会社に対して罰金を払う」
というルールがあった場合、
そのルールは有効かどうか は検討しておくべきです。


結論だけ言います。
就業規則に具体的な罰金の定めがあったとしても、
 その罰金の定めが 有効とは限りません。』


 接客態度が悪い あるいは
 タバコ臭い というクレーム
 があったという理由だけで 罰金を給与から控除したら
 労働基準法 第24条違反で会社が処分される可能性が高いでしょう。



 なお、罰金としての控除が認められる場合であっても、
無制限に罰金額を設定できるわけではありません。

労働基準法 第91条に 制裁規定の限度額
が記されていますので、
どうしても制裁しないとならない場合は、
法律の範囲内で対応してください。