退職日:民法と就業規則の関係

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就業規則に
「退職の通知は退職日の3か月前迄に行うこと」
と書いてあった場合、
少なくとも3カ月は辞められないのか?


退職日に関して:

民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
  いつでも解約の申入れをすることができる。
  この場合において、
  雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、
  使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
  ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
  前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。


民法 第627条は
無期雇用社員 なら1項
有期雇用社員 なら2項または3項が適用されます。


基本的に
有期雇用契約の場合、
労使双方ともその期間内に雇用契約を一方的意志のみで解除することはできません。


無期雇用契約の場合、
労働者は通知した日から2週間経過したら、雇用契約の解約ができます。


民法と就業規則の関係:

民法の圧勝
就業規則という一企業のルールが
民法という国家のルールにまさるわけがない。



鹿児島のトンデモ議員:
鹿児島にも会社を経営している地方議員というのがいます。


管理人があった中でのトンデモ議員に顧問契約を頼まれたことがあるのですが、
その会社から預かった雇用契約書を読んでみると

「朝礼前 出社の義務」(無給)
「最低賃金割れの固定残業代」
「退職の通知は1年前までに」
が記載されていました。


・最低賃金割れ
・未払残業前提

こんな条件でハローワーク手続きはできない
と言ったら、
管理人は無能扱いされました。


そして、訴えると脅されました。
早く訴えてほしい。


裁判所で きちんと答弁したい。
そして 知り合いの新聞社に取材してもらいたい。


口では人助け と言っておきながら、
やっていることは搾取。
そんな議員は鹿児島にはいらないから。