退職日に関して:
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、
使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法 第627条は
無期雇用社員 なら1項、
有期雇用社員 なら2項または3項が適用されます。
基本的に
有期雇用契約の場合、
労使双方ともその期間内に雇用契約を一方的意志のみで解除することはできません。
無期雇用契約の場合、
労働者は通知した日から2週間経過したら、雇用契約の解約ができます。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
と規定されていますので、
使用者も
無期雇用契約者に対して、2週間前に 雇用契約の解約を申し入れることで
雇用契約を解除できます、
というのは 完全な誤り です。
確かに 民法 第627条には【各当事者は】と記載されているので
使用者からの解約の申し入れができる と読むことは可能ですが、
使用者からの雇用契約の解約通知(解雇通知)は、
労働契約法 第16条 等で制限されています。
民法より労働契約法が優先適用されます。