令和 3年12月1日に
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(令和 3年厚生労働省令第 188 号)」が公布され、
一部の規定を除いて同日から施行されました。
併せて、
事務所衛生基準規則(昭和 47 年労働省令第 43 号。以下「事務所則」という。)
及び 労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)について、
一部運用が見直されました。(令和4年4月1日施行)
厚生労働省 労働衛生基準が変わりました:
といっても、
この基準改正の前から
職場でのトイレの数は労働安全衛生規則 第628条にて
法定されていました。
つまり、
社員の性別を知らなければ
トイレを何室・機 準備するか
休憩所を何カ所設置するか
判断できないので
会社には、社員の性別を知る 義務がある
と考えられています。