退職者から
企業秘密情報が同業他社に漏れることを防ぐために
秘密保持契約の締結を求める
会社は多いです。
秘密保持契約を締結しないと退職できない
と退職希望者を軟禁して、書かせる会社もあるようです。
そして、その秘密保持契約のひな形に
損害賠償 の項目が入っていて、
退職届を提出させ辛くさせる会社も多いです。
管理人の結論ですが
秘密保持契約は 裁判でも有効と認められることはありえる
と考えます。
と言っても、
何を持って 秘密保持契約の内容 とするのか?
それを説明しなければならないのは会社側です。
会社側弁護士と呼ばれる人たちは
例えば、
組織図、
権限表、
従業員氏名・連絡先
取引先の社名・担当者名・連絡先・取引内容・取引金額
等を具体的に 秘密保持契約の内容 だと主張するかもしれません。
組織図や従業員氏名・連絡先も秘密情報なのでしょうか?
会社を辞めたら元部下・元上司の電話番号も消さないといけない
のでしょうか?
馬鹿げていること分かりますよね。
秘密保持契約書を作成するのが会社側であれば、
何でもその内容に含んでこようとします。
何でも含もうとするから 退職者に不当な制限をかけるということで
秘密保持契約書が無効になるのですが、
書かないと退職できない と脅すことだけが目的であれば
何でもその内容に含んでこようとするのは合理的な行動だと言えます。
簡単な 秘密保持契約 対策は
『その契約書を持ち帰って、労働局と専門家に相談してから返答します』
と答えることです。
もし仮に 会社側が
『秘密保持契約 を提出しないと退職を認めません。
就業規則にも書いて言ます。』
と言ってきたら、
『録音しました。就業規則に書いていても、社会通念上無効ということはありますよね。』
と返答して下さい。
多分 それ以上は追及されないです。
但し、
退職者が積極的に
・本来アクセス権が無いにもかかわらず、
会社のサーバーから情報を取り出し、社外に持ち出す
・本来アクセス権が無いにもかかわらず、
会社のサーバーの情報を閲覧する
・転職先への土産として、
会社の特許・未公開の研究開発情報を持ち出す
等の行為は、
窃盗罪・業務上横領が成立しますので、
決してしてはなりません。
そのような情報は 会社が管理すべき 本来の意味の会社の秘密情報です。
秘密保持契約の価値
