雇用対策法が改正され、平成19年10月から、
事業主は労働者の募集及び採用について、
年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、
年齢制限の禁止が義務化されています。
但し、例外規定 すなわち、年齢制限を認められるケースが
『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第1条の3 第1項』
に記されています。
6パターンがあります。
引用元:e-Gov法令検索
第1条の3 第1項 年齢制限の例外規定の簡易説明:
法源 | 内容 |
---|---|
例外事由1号 | 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 (定年年齢を上限に設定する場合のみ可) |
例外事由2号 | 労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合 (下限のみ設定が可) |
例外事由 3号 イ | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 (上限のみ設定が可) |
例外事由 3号 ロ | 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 (30~49歳の範囲内で上限及び下限のいずれも設定する場合に限り可) |
例外事由 3号 ハ | 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 (上限及び下限の設定が可) |
例外事由 3号 ニ | 60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる人に限定して募集・採用する場合 (60歳以上の下限又は国の施策に該当する対象年齢の設定に限る) |