雇用保険に加入している人は
介護休業給付金を受給できる場合があります。
雇用保険の世界では
基準日の前2年間に被保険者期間が12か月以上あるかどうか
で判断するということが多いです。
(有期雇用労働者の場合は、他にも条件追加有り。)
被保険者期間の数え方 とは
基準日の前日から1か月ごとに遡って区切っていき、
その区切られた期間に賃金支払いの基礎となった日数が
11日あれば1月としてカウントする
というものです。
介護休業給付金は
被保険者が、
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を
必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)
「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」
「配偶者の父母(養父母を含む)」
「祖父母」
「兄弟姉妹」
「孫」
を、介護するために休業する場合に
支給対象となる同じ家族について93日を限度に支給されます。
分割で介護するために休業する場合は、最大3回まで分割することはできます。
但し、分割した場合、その支給日数合計は 最大93日です。
参照元: 厚生労働省 Q&A~介護休業給付~
介護休業給付の目的
