法人が本店以外に支店を設置する場合は、
法務局で支店設置登記を申請しなければなりません。
会社が支店を設置するには、
取締役会の決議(取締役会を置かない会社は取締役の過半数の決定)
が必要です。
また、既存の支店を移転し、又は廃止する場合にも、
取締役会の決議が必要となります。
支店の所在場所は、
定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなければならない事項)ではないので、
支店を設置しても定款の変更義務はありません。
支店設置登記は 自分で出来ます。
法務局が 基本的な書き方を明示していますので、添付いたします。(2025年1月時点)
鹿児島法務局の場合は 電話でも窓口でも 女の職員さんが丁寧に教えてくれます。
管理人は 法務局で相談するたびに 丁寧に説明してもらっています。
(もちろん、法務局職員さん次第だと思いますが、 職員さんはいつも丁寧だと思います。)
(言うまでも無く、管理人が法務局職員さんに相談するのは、行政書士業務に関することに限ります。)
法務局:株式会社支店設置登記申請書
知り合いの司法書士に相談したら、
『ワードで自分で打ち込んで、自分で持ち込めばいいよ。
誰でもできる書類だから、こんなことでお金貰いたくないよ。』
と言われたことがあります。
彼も管理人と同じ、薄利多売主義者なので。
通常、司法書士に依頼すると 司法書士の手数料は30,000円前後のようです。
社員さんに 郵送提出を手伝ってもらって、
その社員さんに 浮いた約30,000円でランチでも奢ってあげても
いいのかもしれませんね。
支店設置登記の申請代理人となれる有資格者:
支店設置登記の代理人となれるのは
司法書士です。
行政書士は支店設置登記の代理人となれません。
社労士も支店設置登記の代理人となれません。
行政書士や税理士や社労士が
支店設置登記も対応している と宣伝していたら
提携士業に紹介していると思います。
提携士業で何でも対応出来るとPRする士業者の中には
紹介料が発生しているところもあるようです。
他事務所よりも高額になっているかもしれませんので
値段にはご注意ください。
定款作成の代理人となれる有資格者:
定款作成の代理人となれるのは
行政書士 と 司法書士です。
税理士は定款作成の代理人となれません。
社労士も定款作成の代理人となれません。
司法書士は
定款作成 と 登記申請ができる から
行政書士よりも手数料が高い
というイメージです。