競業避止誓約書の価値

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退職者から
企業秘密情報が同業他社に漏れることを防ぐために
競業避止誓約書の提出を求める
会社は多いです。

競業避止誓約書を提出しないと退職できない
と退職希望者を軟禁して、書かせる会社もあるようです。

そして、その競業避止誓約書のひな形に
損害賠償 の項目が入っていて、
提出させ辛くさせる会社も多いです。



管理人の結論ですが
競業避止誓約書が 裁判でも有効と認められることはとても少ない
です。

 まぁ 誓約書なのに
競業避止誓約書を提出しないと退職できない
と会社が主張していれば、退職者は簡単に反論できますよね。

 会社との退職相談の際には、
スマホの録音機能で証拠は必ず残してください。




 だから、
競業避止誓約書を提出してその会社を辞めて
短期間で 同業他社に就職しても
競業避止誓約不義に対して違約金を支払う ことは滅多にありません。


 そもそも
経営陣や特別研究員などの確かに重要秘密を持っている立場でない
一般社員が辞めたところで、どんな重要秘密が漏洩するというのか?

 また、
 一般社員がその会社で構築してきた
取引先、仕入先、人的コネクションは、
その社員自身が積み上げてきた
社員と不可分の無形財産であるので
その財産を退職者の身体からどうやって分離しろというのか?

 大体
『憲法で 職業選択の自由が認められている』
のに、
何故、単なる一企業が 同業他社への就職を妨害する権利があるのか?


 そんな横暴なことを主張するから
こんな会社辞めてやる と思われるのではないでしょうか。

 

・辞めた社員・経営者が、重大な情報を持っており、
 その情報が他社に公開されることで
 自社の経営戦略に影響を与える 場合
・職業選択の自由を著しく制限する
 競業避止誓約の提出を義務付ける以上
 制限期間中の退職者の生活が保障される
 十分な退職金等を支払われる 場合
に 裁判官はようやく競業避止誓約書を有効と扱っている様子です。



 そもそも論の話で
会社を辞めたい と社員が言ってきたら
おそらく 何らかの不満を持っていたのです。

 不満を積み重ねさせてきた 経営者・上司が悪いんです。

 社員が辞めたい と言ってきたら、
『また戻ってきたくなったら 連絡してね』
としか言えないのかもしれません。



上記は 管理人の見解ですが、
社労士や弁護士にとっては、ほぼ同一の見解だと思います。



 当事務所が提案している経営アドバイスは
社員が辞めない会社作り です。

 社員が辞めない会社になると、
人の採用がとても楽になります。

 昨年度の管理人が 手伝った 離職手続きは年間通して6名くらいです。
うち病気1名、親族介護3名、喧嘩別れ2名。


 有難いことに
管理人の社労士業務は
 新規採用社員の資格取得手続き 
 年度更新・算定(6月)
 傷病手当金
 労災5号・8号様式申請
が主です。

 社労士付随業務は
 助成金申請
 給与・賞与計算
 システム開発(エクセルVBA/ホームページ/python)
 リーダー社員研修
 管理職研修
等です。


 社労士業務を主たる業務としない社労士
それが当事務所の自慢です。

 顧問先企業様でトラブルが発生しないように
顧問先企業様と事前に連絡を取っているので、
 トラブルが生えてくる前に 芽の段階で潰せているのです。

だから 社労士業務を主たる業務としていないことを自慢できるのです。