2024年12月2日以降、
現行の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
会社の総務・人事担当者の方が
年金事務所にかけあっても 従来の健康保険証は発行されません。
医療機関等で診療を受ける際は、
マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行したのです。
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、
まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、
マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、
ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から
「資格確認書」が無償で交付されます。
更に、これに加えて、
ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、
申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。
また、
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 を提出する際に
届出用紙に
⑫資格確認書 発行要否 ☑ 発行が必要
とチェックを入れることでも
「資格確認書」の交付を受けることができます。
引用元:デジタル庁 サイト
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、
ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
従来の健康保険証の有効期限は
経過措置として
2025年12月2日まで となっています。
既に 健康保険証を持っている方に関しては
2025年12月2日までに
保険者から 資格確認書が送付されることになっています。
資格確認書の有効期限は 5年と言われています。