紹介代理店募集


当事務所は営業スタッフを募集しています:
 営業力に自信のある方の応募お待ちしております。
 副業でも構いません。
 業務委託契約または雇用契約どちらがいいか最初に打ち合わせます。

当事務所は本当は 紹介手数料を払いたい。
 だって 営業活動って大変ですよね。
 大変な営業活動して下さる方に
 お礼するのは人としての道徳上当たり前 だと思うんです。
 無料で紹介はして欲しい という方が傲慢だと思うんです。


 でも、紹介料を支払うのは違法 という人がいるので
面倒に巻き込まれたくないから 紹介料は払わないです。
 だから、業務委託契約または雇用契約を最初に交わすスタイルです。 


紹介手数料の支払いに関する社労士法:

社労士法第26条(名称の使用制限)
 社会保険労務士でない者は、
 社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、
 社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、
 社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は
 これらに類似する名称を用いてはならない。


社労士法第27条(業務の制限)
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、
 他人の求めに応じ報酬を得て、
 第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。
 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。


社労士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
 社会保険労務士は、
 第26条又は第27条の規定に違反する者から
 事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。


※ 社労士法で禁止されていることを 簡単に言うと、
 社労士の名称を詐称している業者(26条)
 無資格で社労士法2条に関する事務を行っている業者(27条)
 から、事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させる こと
です。

※ 社労士法では、紹介料を払ってはいけない とは一切書かれていません。


つまり、
 社労士の名称を詐称していない業者 や
 社労士法2条に関する事務を行っていない業者
 から、事件のあつせんを受けることは 一切 禁止されていません。

 紹介してもらってお礼に紹介料を払うことは 一切社労士法違反にはなりません。


実は 当事務所も以前は
 紹介・あっせんを受けることは一切禁止だと思っていました。
 が、社労士法で禁止されるのは 26条違反、27条違反業者から の事件のあつせんを受けることだけ ときちんと教わりました。(誰に教わったか?は 敢えて言いません。)

 この事実を知らない社労士は多いです。
 逆にここまで 社労士法をきちんと理解している社労士は信用できそうですね。


参照:全国社労士会連合会::非社労士による業務侵害にご注意ください


紹介手数料の支払いに関する行政書士職務基本規則:(行政書士職務基本規則.pdf : R6.4.1施行)

行政書士職務基本規則 第15条(不当誘致行為の禁止)
 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、 職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。


弁護士職務基本規程 第13条 (依頼者紹介の対価)
 弁護士は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受けとってはならない。



※ 行政書士職務基本規則で禁止されていることを 簡単に言うと、
 1.不正又は不当な手段で、依頼を誘致する行為
 2.金品の提供、供応その他不当な行為により依頼を誘致する行為
 3 紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せすること
   職務内容と比較して法外な金額を請求すること
 4 行政書士が 紹介料を要求すること
です。


 3項で禁止されているのは、
 適切な報酬の他に、 紹介の対価も依頼人に請求する、あるいは
 そもそも法外な報酬を依頼人に請求すること です。

 依頼人から
 依頼完了に伴い 事前に告知している
 適切な報酬を頂く ことは 
当然 禁止されていません
。

 依頼人から
 適切な報酬を頂き、 その適切な報酬から
 紹介者に対して広告費を支払うことも禁止されるのか?


 例えば、
 市役所にお金を払って(金品を提供して)広告枠の提供を受けることが
 不当な行為により依頼を誘致する 行為に該当するのか?


 弁護士職務基本規程では、
 依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
 と明記されています。しかし、事後(R6.4.1施行)に作成された
行政書士職務基本規則では、弁護士職務基本規程のように
 依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない
とは 明記されていません。

 事後に制定された行政書士職務基本規則で 敢えて
 依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない
 と明記しない理由は、

『紹介料を支払うことは必ずしも禁止されるものではない。
 禁止されるべき紹介料の支払いは
依頼人に不必要な費用の負担を課し、依頼人の利益を害している場合 
を想定しているからである。』

という理解の方が現実的でしょう。
紹介料支払いを一切禁止するならば、法律で禁止すればいいのです。
法律で禁止されていないことを、職務基本規程で束縛する以上は、合目的なものであるべきという解釈のほうが正しいのではないでしょうか。


 そもそも日本国で
紹介してもらったお礼に紹介料を支払うことが違法行為であるならば、
竹中平蔵氏のような 人材紹介・派遣会社を 違法と告発し、倒産させるべきでしょう。 


 そもそも法律や資格によって
紹介料の支払いが違法か合法かが変わる方 が不公平な社会ではないでしょうか。

 法律や資格を問わず、
依頼者を不幸にする紹介料ビジネスは絶対禁止
と1つだけルール決めれば良さそうなのですが???


 ちなみに、法律で禁止されていないことを
法律による委任が明記されている施行規則等で禁止することが認められるか?
は裁判上の大きな争点になります。
 憲法第41条に
「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定められているのに、その国会が制定していない施行規則等で、人権を制限することができてしまえば、憲法第41条に矛盾するからです。 憲法学者が怒るテーマなのは当然です。



 と、色々考えはありますが、上記を踏まえた上で
当事務所は 行政書士業務を紹介して頂いても 紹介料は支払わない 立場です。 しかし、必要な給与や請負代金はきちんと払います。


 当事務所は 面倒な言いがかりトラブルに巻き込まれたくない んです。


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