記事:支店の設置1(社会保険)にて

管理人
支店の大きい・小さいという規模は考慮されません。
新たに設置した支店で人事採用や労務管理などを行う場合には、
当然ながら1つの独立した事業所として、
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出することになります。
と記載しましたが、
新たに設置した支店等で
人事管理の機能を満たさない 又は 労務管理責任者等が不在 な場合には、
本社で社会保険の手続きを一括処理するという方法もあります。
本社で手続きを一括する場合は
「一括適用承認申請書」を提出することになります。
一括適用承認申請書の申請先は
一括処理するとみなされる適用事業所(例:本社)の
所在地を管轄する年金事務所 です。
登記簿上は、本社と支店が明確に分かれていても、
給与計算や労務管理、採用 等を
本社が管理していて、
支店には登記された支店長はいるけど、
実務担当者がいない場合 等は
この一括申請を提出して、本社等で処理をまとめて行うほうが便利です。