パート・アルバイトの社会保険の適用が段階的に拡大され、
2024年10月から従業員51人以上の企業も対象になりました。
というネット記事やテレビでも報道されることがありますが、
これは 誤解を生む可能性が高いので、
本サイトでは正確に説明します。
引用元:厚生労働省 特設サイト
従業員数のカウント方法:
A:フルタイムで働く従業員数
B:1週間の所定労働時間 および 1月の所定労働日数が
フルタイムの3/4以上の従業員数
従業員数とは A+B のこと。
(以下では N=A+B数 と省略。)
N ≧ 51のときに
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所となります。
逆に言えば、
常時雇用されている全社員の数が70人で
Aの社員が20人
Bの社員が30人 の場合
その他の社員が20名の場合
N < 51なので
その企業は 社会保険適用拡大の対象事業所とはなりません。
ただし、その企業が
労使合意に基づいて任意に社会保険適用事業所となることは可能です。
誤解の源①
社員、アルバイト等の総数が51人を超えているかで判断されるものではありません。
『うちのコンビニ、
3店舗合わせると学生アルバイトが70人いるから
社会保険に加入しないといけない』
ということは必ずしも正しいわけではないです。
誤解の源②
フルタイム = 40時間ではない。
フルタイムは その事業所ごとに異なりえます。
就業規則で
週の労働時間を1日7時間 週5日勤務と定め、
そのことを前提として 雇用契約が成立して労働者が就業していたならば
その事業所でのフルタイムは35時間となりますし、
週44時間の特例措置対象事業場の場合は、
フルタイムは44時間となります。