引退をお考えの社労士・行政書士の方へ:
高齢に伴い、そろそも引退をしようか
とお考えのベテラン先生へご提案です。
当事務所と合併しませんか?
合併に伴い
貴事務所のスタッフも当事務所に移籍していただきます。
(本人が移籍を望まない場合は除く。)
スムーズな合併で
・顧問先企業への安心の提供
・事務所スタッフの失業の防止
・先生自身の収入の大幅な減少の防止
が実現できると思います。
合併後の保証待遇:
労災・雇用保険 加入
健康保険・厚生年金 未加入
報酬保証:移籍した顧問先事業所の顧問料総額の7割を先生とそのスタッフに支払います。
※ 移籍企業からの顧問料総額が人件費に満たない場合はスタッフの採用は制限されます。
※ 当事務所と合併することで
少なくとも2割くらいの収入は 先生の手元に残せると思います。
引退して収入ゼロになるか? それとも
責任の軽くなった短時間就労で 毎月お小遣いのある生活をとるか?
とお考えいただけますと幸いです。
後継者にしたい身内が試験に未合格でお悩みの社労士・行政書士の方へ:
せっかくなら 子供や孫に 自分の事務所を承継させたい。
でも、まだ試験に受かっていない。
このままでは 自分が突然死んでしまったら、誰も後継者がいない
ということにお悩みのベテラン先生へご提案です。
当事務所と死後事務委任契約を結びませんか?
死後事務委任契約の主内容
・ベテラン先生の顧問先企業を当事務所が引継ぐこと
(当事務所の引継ぎに同意するかどうかは 顧問先企業が当然決める)
・ベテラン先生の事務所スタッフも当事務所に移籍していただくこと
(本人が移籍を望まない場合は除く。)
・後継者が5年以内に試験に合格したら、
後継者はベテラン先生の顧客・スタッフを率いて独立開業できること
スムーズな引継ぎで
・顧問先企業への安心の提供
・事務所スタッフの失業の防止
・後継者への実質的な引継ぎ
が実現できると思います。
引継後の保証待遇:
労災・雇用保険 加入
健康保険・厚生年金 未加入
報酬保証:移籍した顧問先事業所の顧問料総額からスタッフ・後継者への給料を支払います。
※ 移籍企業からの顧問料総額が人件費に満たない場合はスタッフの採用は制限されます。
新着情報(法改正-社労士):
新着情報(手続等の注意点-社労士):
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